(1) 生徒が在校中に暴風警報の発表、または特別警報による避難勧告などが発表された場合においては、授業・部活動などを中止し、安全を確認し、あらかじめ定められた方法に基づき、速やかに下校させる。
(2) 生徒が登下校中に暴風警報または特別警報が発表された場合においては、安全を確認し、あらかじめ定められた方法に基づき、速やかに帰宅する。
(3) 生徒が在宅中に「学校のある地域」(注1)、もしくは「自宅のある地域」に暴風警報または特別警報が発表された場合は自宅待機とするが、解除された場合は以下の通りの対応を取ることとする。
午前6時30分までに解除された場合 | 平常通りの授業を行う |
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午前6時30分から午前10時00分までに 解除された場合 |
解除された時刻より3時間後に当日の授業を始める |
午前10時00分を過ぎて解除、または解除されない場合 | 当日の授業を中止する |
(注1)「学校のある地域」
暴風警報の場合:「尾張東部」をさす学校保健安全法第19条により、生徒が感染症にかかった場合、本人の休養と他人へのまん延、流行を防ぐため、出席停止(欠席扱いとしない)の措置をとることになっています。万が一、感染症と医師より診断された場合は、保護者から学校に連絡をしていただき、【図1】に示した出席停止期間を参考に、家庭でゆっくり休養してください。
なお、登校できる状態に回復したら、再登校する日に「本人が処方されたことがわかる『薬の説明書』」をHR担任に提出してください。
感染症の種類 | 出席停止期間の基準 | |
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第二種 | インフルエンザ (鳥インフルエンザ(H5N1)を除く) |
発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで |
新型コロナウイルス感染症 | 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで。 ※症状が軽快:「解熱剤を使用せずに解熱し、平熱まで下がった状態かつ、呼吸器症状が改善傾向にある」ことです。 |
発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで
発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで。
※症状が軽快:「解熱剤を使用せずに解熱し、平熱まで下がった状態かつ、呼吸器症状が改善傾向にある」ことです。
※その他の感染症については、ご息女がお持ちの「生活のしおり」をご覧ください。
保護者から学校に連絡していただき、【図2】の「インフルエンザの出席停止期間 早見表」を参考に休養してください。出席停止期間を終え、再登校する日に「本人が処方されたことがわかる『薬の説明書』」をHR担任に提出してください。
発症日⇒受診した日ではなく、症状が出始めた日
例1 熱が下がって2日以上経っていても「発症後5日」を過ぎなければならない
例4 「発症後5日」を過ぎていても、熱が下がって2日以上経たなければならない
保護者から学校に連絡していただき、【図3】の「新型コロナウイルス感染症の出席停止期間 早見表」を参考に休養してください。出席停止期間を終え、再登校する日に「COVID-19に関する検査証明」もしくは「本人が処方されたことがわかる『薬の説明書』」をHR担任に提出してください。
発症日⇒受診した日ではなく、症状が出始めた日
例1 症状が軽快して1日以上経っていても「発症後5日」を過ぎなければならない
例5 「発症後5日」を過ぎていても、症状が軽快して1日以上経たなければならない
保護者から学校に連絡していただき、医師の指示に従って休養してください。出席停止期間を終え、再登校する日に「本人が処方されたことがわかる『薬の説明書』」をHR担任に提出してください。